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退職と年金

遺族給付受給権者の障害該当届の提出について

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プレビューDocument preview: 遺族給付受給権者の障害該当届の提出について — 退職と年金 (様式第216号)
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遺族給付受給権者の障害該当届とは

「遺族給付受給権者の障害該当届」(様式第216号)は、日本年金機構の届出書で、遺族給付の受給権者である、18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子・孫が障害の状態となったときに提出する届書です。

誰が記入するのか

受給権者の住所・氏名などを記入する届書です。夫または妻が受給権者の場合は、「夫または妻について」の欄も記入します。また、加算額の対象者である子がいる夫または妻は、下欄で引き続き生計を同じくしていることの申立てを行います。

届出書の記入方法

  • 受給権者情報:受給権者の住所、氏名(フリガナ)、自宅の電話番号を記入します。
  • 障害の状態となった子・孫の情報:個人番号(または基礎年金番号)および年金コード、氏名、生年月日、障害の状態に該当する原因となった疾病または負傷の傷病名を記入してください。
  • 続柄と障害の有無:受給権者(夫または妻)との続柄を記入し、障害の状態にあるかどうかを「ある・ない」から選んで○を付けます。
  • 加算額対象者の申立て:加算額の対象者である子がいる夫または妻は、受給権発生当時から引き続き生計を同じくしていることを申し立てる欄に記入します。
  • 年号の記入:生年月日の年号は、該当する文字(大・昭・平・令)を○印で囲んでください。
  • 記入時の注意:黒インクのボールペンで記入し、※印欄には記入しないでください。裏面の「記入上の注意」をよく読んでから記入してください。

添付が必要な書類

この届書には、次の書類を添えなければなりません。

  • 18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子・孫または加算額対象者のうち、国民年金法および厚生年金保険法の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子がいるときは、医師または歯科医師の診断書(用紙は年金事務所にあります)。ただし、厚生労働大臣から診断書が不要である旨の通知を受けている方は除かれます。
  • 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺症を含む)による場合は、レントゲンフィルム。
  • その他、認定または審査に際し必要と認められるもの。

記入時の注意点

  • 年号の囲み忘れ:生年月日の年号は、該当する文字を○印で囲みます。
  • 基礎年金番号での届出:基礎年金番号(10桁)で届け出る場合は、左詰めで記入してください。
  • 印欄への記入:※印欄には記入しないでください。
  • 添付書類:診断書やレントゲンフィルムが必要な場合は、添付を忘れないようにしてください。診断書の用紙は年金事務所にあります。
  • 加算額対象者の申立て:加算額の対象者である子がいる場合は、生計を同じくしていることの申立てをしてください。

まとめ

遺族給付受給権者の障害該当届は、遺族給付の受給権者である子・孫が障害の状態となったときの届書です。記入上の注意を確認し、必要書類を添えて記入してください。

オンライン編集付き

申請書をそのままオンラインで記入

印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。

  1. 1様式の欄に入力
  2. 2ワンクリックでチェック
  3. 3保存してPDFをダウンロード
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よくある質問

この届書はどのような場合に提出しますか?

遺族給付の受給権者である18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子・孫が障害の状態となったときの届書です。

届書に添付が必要な書類は何ですか?

障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子がいるときは、医師または歯科医師の診断書が必要です(厚生労働大臣から診断書が不要である旨の通知を受けている方を除きます)。呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺などによるときはレントゲンフィルムも必要です。

届書の記入で注意すべき点はありますか?

年号は該当する文字を○印で囲んでください。また、加算額の対象者である子がいる夫または妻は、引き続き生計を同じくしていることの申立てが必要です。

届書はどのようなペンで記入すればよいですか?

黒インクのボールペンで記入してください。

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