障害給付 額改定請求書とは
「障害給付 額改定請求書」(様式第210号)は、日本年金機構が発行する公式な申請書で、障害給付を受けている方が障害の程度が重くなった場合に、給付額の改定を請求するための書類です。障害給付は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などの公的年金制度に基づいて支給されますが、その障害の状態が悪化した際に給付額の見直しを希望する場合に本書を提出します。
誰が利用するのか
この請求書は、すでに障害給付を受けている方で、以下のいずれかに該当する場合に提出します。
- 障害給付を受ける原因となった障害の程度が重くなったとき
- 障害給付を受けられるようになった以後の疾病または負傷により障害の程度が重くなったとき
また、請求者本人だけでなく、配偶者や子どもなど加算額・加給年金額の対象者がいる場合は、その情報も記入し、生計を維持していることの申立も必要です。
申請書の記入方法
請求書は黒インクのボールペンで記入し、以下のポイントに注意してください。
- 個人番号または基礎年金番号、年金コードを正確に記入します。基礎年金番号(10桁)で届出する場合は左詰めで記入してください。
- 生年月日や障害給付を受ける権利が発生した年月日は、年号の該当する文字を○印で囲んで記入します。
- 障害の原因となった疾病や負傷以外の傷病名、初診日を記入する欄があります。
- 障害給付を受ける権利が発生した年月日以降の職歴や、他の公的年金制度から年金を受けているかどうかも記入します。
- 配偶者や子の氏名、生年月日、続柄、障害の有無を記入し、生計維持の申立を行います。
- 裏面の「記入上の注意」も必ず確認してください。
添付書類について
請求書の提出には、以下の書類を添付する必要があります。添付書類は、「コピー可」と記載されているもの以外は原本を添付してください。
- 受給権者の年金証書等
- 提出する日前3月以内に作成された医師または歯科医師の診断書(診断書の用紙は年金事務所にあります)
- 所定の表の病気やけがによって年金を受けている方は、レントゲンフィルム
- 加算額の対象者のうち障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子がいるときは、医師または歯科医師の診断書(厚生労働大臣から診断書が不要である旨の通知を受けている方を除く)
- 加算額または加給年金額の対象者があるときは、提出する日前1月以内に作成された、対象者と受給権者との身分関係を明らかにできる市区町村長の証明書または戸籍抄本(住民票でこれにかえることはできません)
- 障害給付の支給事由となった傷病の初診日以降に共済組合等の組合員または加入者であった期間を有する方は、その共済組合等の年金加入期間確認通知書(障害給付を受けられるようになった以降の疾病または負傷により障害程度が重くなった方に限ります)
なお、請求書に本人や加算額・加給年金額対象者の個人番号(マイナンバー)を記載することで、身分関係の書類や生計維持を証する書類の添付を省略できる場合があります。ただし、個人番号を記載しても戸籍謄本等の添付書類の提出を求められることがあります。
個人番号を記入した場合と郵送での提出
請求者の個人番号を記入した場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示してください。お持ちでない場合は、個人番号が確認できる書類と、運転免許証・パスポート・在留カードなどの身元(実存)確認書類を提示します。郵送で請求書を提出する場合は、個人番号カードの表・裏両面、または個人番号確認書類と身元確認書類のコピーを添付してください。
また、住所を変更している方は住所変更届を、受取機関を変更している方は受取機関変更届を、氏名を変更している方は氏名変更届を添えてください。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
よくある記入ミスと注意点
- 年号の該当する文字を○印で囲まない
- 基礎年金番号(10桁)を左詰めで記入しない
- 添付書類の不足や、提出する日前3月以内に作成されていない診断書を提出する
- 加算対象者がいるのに生計維持申立欄の記入が漏れる
- 黒インク以外のペンで記入する
これらのミスを防ぐため、記入前に裏面の「記入上の注意」をよく読み、必要書類を揃えてから提出してください。
まとめ
障害給付の額改定請求は、障害の状態が変わった際に適切な給付を受けるために重要な手続きです。様式第210号は必要事項を記入し、必要な添付書類を揃えることが求められます。ご不明な点は日本年金機構や最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
