年金の受給を停止するための申出書とは
「年金の受給を停止するための申出書」(様式第590号)は、日本年金機構の様式で、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」とも表記されています。老齢・障害・遺族の各年金について、支給の停止を申し出るときに使います。
記入する欄
太枠内を、黒インクのボールペンで記入します。記入前に裏面の「記入上の注意」をよく読んでください。
- ①個人番号(または基礎年金番号):基礎年金番号(10桁)で届け出る場合は左詰めで記入します。
- ②年金コード
- ③生年月日:明治・大正・昭和・平成・令和のうち、該当する年号を○で囲みます。
- ④停止の申出を行う年金:老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のうち、停止する年金の名称を○で囲みます。
- 氏名(フリガナ)、住所、郵便番号、自宅の電話番号
「停止申出する部」「停止年月日」「事由」などは機構記入欄です。
上記以外の年金を停止するとき
④に記載された年金以外について停止を申し出る場合は、年金の名称を( )内に記入します。名称は次の中から選びます。
- 国民年金:寡婦年金、付加年金
- 厚生年金保険:特例老齢年金、特例遺族年金
- 旧法国民年金:老齢年金、通算老齢年金、障害年金、寡婦年金
- 旧法厚生年金保険・旧法船員保険の各年金
- 統合共済年金(厚生年金保険に統合された旧公共企業体(JT、JR、NTT)および旧農林漁業団体職員の共済組合の共済年金)
複数の年金を停止するとき
この申出書1枚で、2以上の年金の支給停止を申し出ることができます。ただし、同一支給事由の厚生年金の受給権を複数有する場合は、すべての厚生年金の支給停止を同時に申し出たことになります。たとえば、日本年金機構と国家公務員共済組合の両方から老齢厚生年金を受給している場合が該当します。
支給が停止される時期
年金の支給は、この申出書を年金事務所等で受付した月の翌月分から停止されます。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
マイナンバーで申し出る際の添付書類
本人が窓口で提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示します。お持ちでない場合は、次の①および②を提示します。
- マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
- 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面、または①および②のコピーを添付します。これ以外の身元確認書類については、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
