障害年金の初診日に関する調査票【糖尿病用】とは
この調査票は、日本年金機構が発行する「障害年金の初診日に関する調査票【糖尿病用】」です。調査票には「初診日を審査する際の資料となるものです」と記載されており、糖尿病に関する初診日を審査するための資料として用いられます。
調査票に記入する主な情報
調査票では、次の1〜4の質問に回答します。
- 1. 自覚症状の時期と状態倦怠感・身体の不調・口渇などを自覚した時期を、昭和・平成・令和の年月日で記入し、そのときの状態も記入します。
- 2. 尿糖の指摘の有無健康診断等で尿に糖が出ていると指摘されたことがあるかどうかを、「指摘あり」「指摘なし」から選択します。指摘ありの場合は、検査日(昭・平・令の年月日)も記入します。
- 3. 検査結果の添付2で指摘ありの場合は、その検査日以降のすべての検査結果(写)を添付します。事業所に保管されている場合もあるため、確認するよう記載されています。保管されているすべての検査結果(写)を添付した場合(他にはない)と、十分に確認したが添付できる検査結果が残っていない場合(ひとつもない)のどちらかを選択します。
- 4. 医療機関の受診状況2で指摘ありの場合に、健康診断の結果ですぐに医療機関を受診したかどうかを選択します。すぐに受診した場合は受診日と医療機関名を記入し、すぐに受診しなかった場合は、その理由および健康診断の指摘後、受診するまでの間の体調を記入します。
- 報告者の情報回答日(令和の年月日)のほか、報告者の住所、氏名、続柄を記入します。
記入にあたっての注意点
質問2で「指摘なし」を選んだ場合は、質問3と質問4は「2で指摘ありの場合」の質問のため、対象となるのは質問1と報告者の情報です。質問2で「指摘あり」を選んだ場合は、検査日、検査結果(写)の添付状況、受診の状況まで漏れなく回答しましょう。
検査結果は事業所に保管されている場合もありますので、添付する前に確認してください。
調査票の末尾には、回答内容を審査した結果、照会することがあるため、あらかじめ承知しておくよう記載されています。
まとめ
障害年金の初診日に関する調査票【糖尿病用】は、初診日を審査する際の資料となる書類です。症状を自覚した時期、健康診断での尿糖の指摘、検査結果の添付状況、医療機関の受診状況を順に回答します。記入内容を確認したうえで回答しましょう。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
ご不明な点は日本年金機構にご確認ください。
