老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届とは
「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」(様式207号)は、日本年金機構が発行する年金関連の届出書類です。この届出は、受給権者が書類に記載された④の事由(ア・イ・ウ)のいずれかに該当したときに提出する届です。
どのような場合に提出するか
この届出書は、次の消滅の事由のいずれかに該当したときに提出します。
- ア:選択していた年金の受給権が消滅したため、または支給停止となったため
- イ:厚生年金保険法、国家公務員共済組合法の障害等級に定める程度の障害の状態になったとき、または国民年金法の障害等級に定める程度の障害の状態になったとき(ただし、障害厚生年金が支給されているときを除く)
- ウ:支給停止期間が満了したため
届出に必要な情報と記入内容
届出書には、以下の内容を記入します。
- 受給権者の氏名、生年月日(年号は該当する文字を○印で囲む)
- 消滅の事由に該当した年月日(④のアからウまでのいずれかに該当した年月日)
- 消滅の事由(ア・イ・ウのうち該当する文字)に○印をつける
- 年金を受ける方で配偶者(夫または妻)のいる方は、配偶者の年金について記入
- 加算額または加給年金額の対象者である配偶者や子がいる場合は、引き続き生計を維持していることの申立て
- 住所、電話番号などの連絡先
- 個人番号(マイナンバー)を記載することで、一部の添付書類を省略できます
添付書類について
届出の際には、状況に応じて以下の書類を添付する必要があります。なお、年金が一部でも支給されているときは、添付書類を添える必要はありません。
- 受給権者の年金証書等
- 提出する日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本(①欄に個人番号を記載することで省略できます)
- 加算額または加給年金額の対象者がある方は、その対象者と受給権者との身分関係を明らかにできる市区町村長の証明書または戸籍抄本(住民票でこれにかえることはできません)
- 障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子がいるときは、医師または歯科医師の診断書(厚生労働大臣から診断書が不要である旨の通知を受けている方を除きます)
- 医師または歯科医師の診断書。また、呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺などの病気やけがによって年金を受けている方は、レントゲンフィルム
- 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
添付書類は、「コピー可」と記載されているもの以外は原本を添付してください。戸籍謄本、住民票等の原本については、原本返却のお申出があった場合、職員がコピーをとったうえでお返しします(第三者証明、診断書等、原本返却できない書類もあります)。
提出時の注意点
この届書を提出する際に住所を変更している方は住所変更届を、受取機関を変更している方は受取機関変更届を、氏名を変更している方は氏名変更届を添えてください。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
記入は黒インクのボールペンで行い、※印欄には記入しないでください。裏面の「記入上の注意」をよく読んでから記入しましょう。また、個人番号(マイナンバー)を記載する場合は、番号確認と身元(実存)確認が個人番号カード等により必要となります。ご本人や配偶者・子の個人番号を記載した場合でも、戸籍謄本等の添付書類の提出を求めることがあります。
まとめとポイント
- 受給権者が④のア・イ・ウのいずれかの事由に該当したときに提出する届出書です。
- 消滅の事由の種類や該当した年月日、配偶者の年金の状況などを記入します。
- 添付書類は状況に応じて異なり、個人番号の記載で一部省略できます。
- 提出前に記入上の注意を必ず確認し、誤りのないようにしましょう。
不明点がある場合は、日本年金機構にご確認ください。
