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退職と年金

加給年金・子の加算用 生計同一関係申立書の書き方

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プレビューDocument preview: 加給年金・子の加算用 生計同一関係申立書の書き方 — 退職と年金 (様式第1号)
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生計同一関係に関する申立書(加給年金・子の加算)とは

生計同一関係に関する申立書(様式1)は、日本年金機構理事長宛ての書類で、加給年金や子の加算等に関して、受給権者(①)と受給権者の配偶者または子(②)が生計を同じくしていることを申し立てるためのものです。書類には「私と下記②の者は、生計を同じくしています。」と記載されています。

この申立書で選ぶ状況

申立書では、①と②の状況に応じて、次の1~3のいずれか1つに○を付けたうえで、必要事項を記載します。

  • 1.①と②は、住民票上は別世帯ですが、住民票上の住所は同一です。住民票上、別世帯となっている理由を記載します。
  • 2.①と②は、住民票上は別住所ですが、実際は同居しています。住民票上、別世帯(別住所)となっている理由を記載します。
  • 3.①と②は、別居しています。また、住民票上も別住所です。

申立書の記入方法とポイント

生計同一関係にあることの申立

申立年月日(令和 年 月 日)には、この申立書の記入日を記載します。あわせて、①受給権者の住所・氏名と、②受給権者の配偶者または子の住所・氏名を記入します。②の欄には氏名と、①との続柄を記載する箇所が複数設けられています。

生計同一関係の開始日

加給年金や子の加算の支給を希望していて、既に障害年金を受給されている方の場合に記入します。昭和・平成・令和のいずれかを選び、年月日を記載します。「頃」の選択欄もあります。

3(別居している場合)の記載事項

①と②が別居していて、住民票上も別住所である場合は、次の内容を記載します。

  • (1)別居している理由
  • (2)経済的援助の状況:①(受給権者)から②(配偶者等)への経済的援助の有無(あり・なし)、援助の回数(年・月のいずれかで約何回程度)、援助の内容
  • (3)音信・訪問の状況:音信の手段(訪問・電話・メール・その他)、訪問回数(年・月・週のいずれかで約何回程度)、音信・訪問の内容

第三者による証明について

申立書には第三者による証明欄があります。上記1に○をした場合(住民票上は別世帯だが、住民票上の住所は同一である場合)、または生計同一関係証明書類を提出している場合は、記入不要です。

オンライン編集付き

申請書をそのままオンラインで記入

印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。

  1. 1様式の欄に入力
  2. 2ワンクリックでチェック
  3. 3保存してPDFをダウンロード
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証明者は「上記の事実に相違ないことを証明します。また、私は上記①及び②の者の民法上の三親等内の親族ではありません。」という内容に沿って、証明年月日、住所、氏名、電話番号を記入します。証明は、1の申立日(記入日)以後に行ってください。法人(会社、病院、施設等)や個人商店として証明する場合は、所在地・名称と、証明者の役職名および氏名を記入します。

記入時の注意点

申立年月日にはこの申立書の記入日を記載し、第三者の証明年月日は1の申立日(記入日)以後の日付とします。日付の前後に注意して記入してください。提出方法など不明な点は、日本年金機構にご確認ください。

よくある質問

生計同一関係に関する申立書とは何ですか?

加給年金や子の加算等に関して、受給権者と配偶者または子が生計を同じくしていることを申し立てるための、日本年金機構理事長宛ての様式(様式1)です。

住民票上は別世帯でも申立書に記入できますか?

はい。住民票上は別世帯でも住所が同一の場合は1に○を付け、別世帯となっている理由を記載します。住民票上は別住所でも実際は同居している場合は2に○を付け、別世帯(別住所)となっている理由を記載します。

別居している場合の記入事項は何ですか?

別居している理由、経済的援助の状況(有無・回数・内容)、音信・訪問の状況(手段・回数・内容)を記載します。

第三者による証明はいつ不要になりますか?

上記1に○をした場合(住民票上は別世帯だが、住民票上の住所は同一である場合)、または生計同一関係証明書類を提出している場合は、記入不要です。

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