国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書とは
日本年金機構理事長あてに提出する申出書で、国民年金保険料を口座振替により納付するための申出と、保険料の払い過ぎ等により還付(払い戻し)が発生した場合の振込方法の申出を、1枚で行えます。申出書には「保険料額等必要な事項を記載した納付書を、指定の金融機関あてに送付してください」と記載されています。用紙は1枚目(年金事務所用)と2枚目(金融機関・ゆうちょ銀行用の国民年金保険料口座振替依頼書)の複写様式です。
この申出書でできること
- 口座振替納付の申出(変更申出を含む)
- 振替口座を変更せずに振替方法のみを変更すること
- 還付金振込方法のみの申出
記入のポイント
- 複写様式を使用する場合は強めに記入し、太線枠内の必要事項を記入します。数字の記載された項目は該当する項目に〇をつけます。
- A.被保険者:氏名(フリガナ)、住所、電話番号(自宅・携帯電話・勤務先・その他)、生年月日、基礎年金番号を記入します。電話番号は市外局番から記入します。
- B.指定預金口座/振替方法:銀行等(ゆうちょ銀行を除く)又はゆうちょ銀行のいずれかを選んで記入し、2枚目に押印します。口座番号・通帳番号は右詰めで記入します。
- 振替方法のみ変更:口座に変更がない場合は「振替方法のみ変更」欄に〇をつけて振替方法を選択します。この場合、指定預金口座欄の記入とお届け印の押印は不要で、1枚目(年金事務所用)のみを提出します。
- 還付金振込方法のみ申出:「A.被保険者」欄を記入し、「C.還付金振込方法」欄の記載事項を確認のうえ、「還付金振込方法のみ申出」に〇をつけます。口座振替納付申出(変更申出を含む)を行う場合は、この欄に〇をつける必要はありません。
振替方法の種類
| 番号 | 振替方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 翌月末振替 | 前月分の保険料を振替する方法(割引なし) |
| 2 | 6カ月前納 | 6カ月分の保険料をまとめて振替(上期4月~9月を4月末日、下期10月~翌年3月を10月末日) |
| 3 | 1年前納 | 1年分(4月~翌年3月)の保険料をまとめて振替(4月末日) |
| 4 | 当月末振替(早割) | 当月分の保険料を当月末日に振替 |
| 5 | 2年前納 | 2年分(4月~翌々年3月)の保険料をまとめて振替(4月末日) |
| 6 | 2年前納(4月開始) | 2年分の保険料をまとめて振替 |
2~6では割引された保険料を振替します。割引額が多いのは「2年前納」「2年前納(4月開始)」>「1年前納」>「6カ月前納」>「当月末振替(早割)」の順です。振替方法2・3・5・6では前納分の初回振替の際に、振替方法4では初回振替の際に、前月分の保険料を合わせて振替します(前月分は割引になりません。すでに納付済みの場合は振替しません)。一部納付(一部免除)制度を利用している方は、前納と「当月末振替(早割)」は利用できず、翌月末振替となります。
振替開始と初回振替
- 事務処理に日数を要するため、申出の翌月以降に振替を開始します。口座振替日が金融機関の休業日の場合は翌営業日に振替となります。
- 前納の初回振替では、初回振替日が属する月分から初回振替時の振替対象期間の最終月分までを一括振替します。
- 「6カ月前納」の初回振替日が5月末日から9月末日までの場合は、9月分までは割引のない翌月末振替となり、10月末日に6カ月前納を開始します。
- 「2年前納(4月開始)」で直近の4月からの開始を希望する場合は、2月末までに申出書を日本年金機構に提出(必着)します。4月の口座振替に間に合わない場合は、5月末に割引のない4月分と、5月分から翌々年3月分までの23カ月分の前納保険料を振替します。
- マイナポータルを経由したねんきんネットから申し込むと、口座の確認に時間がかからず、すみやかに前納を開始できます。
振替できなかった場合
- 前納(6カ月・1年・2年・2年(4月開始))が残高不足等により振替できなかった場合、前納分の再振替は行われず、次の前納振替までは割引のない翌月末の振替になります。
- 「翌月末振替」「当月末振替(早割)」は、翌月にもう一度だけ再振替します。再振替では早割の割引は受けられません。
還付金の振込方法
還付金が発生した場合は「国民年金保険料の振替口座」への振込を希望する旨の欄があり、振替口座が被保険者本人名義でない場合でも還付金の振込に同意する内容です。振替口座への振込を希望しない場合は「希望しません」を〇で囲みます。この場合は還付請求書の提出が必要となり、振込までに2~3カ月程度かかります。
提出先
指定預金口座のある金融機関又はお近くの年金事務所に提出します。提出の際は届出印、口座番号等をもう一度確認します。振替方法のみ変更・還付金振込方法のみ申出の場合は、お近くの年金事務所に提出します。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
口座振替に関する約定
口座振替を申し込むと金融機関と約定を締結することになります。日本年金機構から納付書が送付されたときは通知なく指定預金口座から引き落として納付すること、振替日に払い戻し可能な金額を超えるときは納付書を返却してもよいこと、解約するときは金融機関と年金事務所に口座振替辞退(取消)通知書で届け出ることなどが定められています。
