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国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書の記入と手続き

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国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書とは

「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」は、日本年金機構理事長あてに提出する申出書で、国民年金保険料をクレジットカードにより定期的に納付したい方が利用します。申出書に記載された内容が登録され、国民年金保険料を継続的にクレジットカードで納付する仕組みです。金融機関等の窓口でクレジットカードを直接提示して支払う方法ではありません。

カード番号が変更となった場合や、有効期限が日本年金機構に通知されないカードで有効期限が到来した場合も、この申出書に必要事項を記入して、お近くの年金事務所へ提出します。

対象となる保険料と利用できない場合

対象保険料は国民年金保険料です。ただし、過去の未払い分の保険料や、一部免除(一部納付)されている期間の保険料を納める場合には、クレジットカード納付は利用できません。

利用するクレジットカードの利用限度額が、納付する国民年金保険料額を上回っている必要があります。支払回数は1回払いのみで、分割払いやリボ払い等は利用できません。

申出書の記入方法

記入するのは太枠線内のみです。主な記入項目は次のとおりです。

  1. 個人番号(または基礎年金番号):基礎年金番号(10桁)で申し出る場合は、①欄に左詰めで記入します。個人番号で申し出る場合は添付書類が必要です。
  2. 被保険者氏名・生年月日・住所・電話番号:電話番号は自宅、携帯、勤務先、その他から種別を選び、市外局番から記入します。
  3. 指定クレジットカード:利用するクレジットカードに○印をつけ、カード番号(右詰め)と有効期限を記入します。
  4. 納付方法:1、2、3、5、6のいずれか一つに○をつけます。
  5. クレジットカード名義人氏名(自署):クレジットカード名義人本人が署名します。被保険者本人のカードであっても名義人氏名を記入します。名義人が本人以外の場合は、被保険者との続柄と名義人の電話番号も記入します。

申出書は3枚つづりで、3枚目は控えです。提出せずに手元に保管してください。

個人番号(マイナンバー)で申し出る場合の添付書類

  • 申出者本人が窓口で提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示します。
  • マイナンバーカードをお持ちでない場合は、①マイナンバーが確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写し、または氏名、住所等が住民票の記載と一致する通知カード)と、②身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)を提示します。
  • 郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面のコピー、または①および②のコピーを添付します。

クレジットカード名義人が被保険者本人以外の場合

被保険者との続柄が本人・配偶者以外の場合は、クレジットカード名義人に対して、年金事務所から電話または書面による同意確認が行われます。また、名義人が本人または配偶者以外の場合は、同意書をあわせて提出します。同意書は日本年金機構のホームページからダウンロードするか、お近くの年金事務所に問い合わせて入手できます。

被保険者とカード会員が異なる場合、日本年金機構からの通知や連絡はすべて被保険者に、カード会社からの通知や連絡はすべてカード会員に行われます。

オンライン編集付き

申請書をそのままオンラインで記入

印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。

  1. 1様式の欄に入力
  2. 2ワンクリックでチェック
  3. 3保存してPDFをダウンロード
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納付方法の選択

納付方法内容前納期間
1. 毎月納付当月分の保険料を納付(立替納付日は当月末日)なし
2. 6カ月前納6カ月分の保険料をまとめて納付上期4月~9月、下期10月~翌年3月
3. 1年前納1年分の保険料をまとめて納付4月~翌年3月
5. 2年前納2年分の保険料をまとめて納付4月~翌々年3月
6. 2年前納(4月開始)2年分の保険料をまとめて納付4月~翌々年3月

前納の場合は、割引された保険料をカード会社が立替納付します。割引額は「2年前納」「2年前納(4月開始)」が最も多く、次いで「1年前納」「6カ月前納」の順です。クレジットカード納付による前納の割引額は、納付書で納めた場合の割引額で、口座振替の当月末振替(早割)や口座振替での前納割引は適用されません。

「2年前納(4月開始)」で直近の4月から開始したい場合は、2月末までに申出書を日本年金機構に提出(必着)します。初回立替納付日が5月末日から当年度3月末日の場合は、当年度3月分までは割引のない毎月納付となり、翌年度4月末日に2年前納が始まります。「6カ月前納」の初回立替納付日が5月末日から9月末日までの場合は、9月分までは割引のない毎月納付となり、10月末日に6カ月前納が始まります。

手続き完了までの流れ

  • 申込手続きが完了すると「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」が送付されます。
  • カードの有効性が確認できないなどの理由で受け付けられない場合は「クレジットカード有効性確認結果のお知らせ」が送付され、従来の納付方法が継続されます。
  • 初回の手続きには2カ月程度かかる場合があり、完了前の保険料は従来の方法で納付します。口座振替を利用中の場合は、クレジットカード納付開始月の前月分までを口座振替で納付します。

立替納付と引き落としの注意点

  • カード会社が被保険者に代わって保険料を納付した日(立替納付日)が、保険料の納付日になります。立替納付日はカードの利用日や口座からの引き落とし日とは異なります。
  • カードの利用日は立替納付対象月(前納の場合は対象期間の初月)の第8営業日頃で、利用日から当月20日までの間に利用限度額の確認が行われます。
  • 前納の立替納付時にカード利用限度額を超えて納付できなかった場合、前納分の再度の立替納付は行われず、次の前納分の立替納付までの間は自動的に割引のない毎月納付となります。
  • デビットカードの場合は、利用日から当月27日までの間に口座から保険料額が引き落とされるため、口座残高に注意が必要です。
  • その都度の領収証書は発行されず、カード会社の利用明細書等で確認します。社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は年に一度発行されます。
  • 辞退の手続きをするまで、原則として申し出た内容でクレジットカード納付が継続します。

個人番号以外の身元確認書類など詳細は、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

よくある質問

クレジットカード納付で利用できる支払回数は?

支払回数は1回払いのみで、分割払いやリボ払い等は利用できません。

過去の未払い分や一部免除期間の保険料もクレジットカードで納付できますか?

できません。過去の未払い分の保険料や、一部免除(一部納付)されている期間の保険料はクレジットカード納付の対象外です。

個人番号(マイナンバー)で申し出る場合の添付書類は?

窓口ではマイナンバーカードを提示します。お持ちでない場合は、マイナンバーが確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写し等)と身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)を提示します。郵送の場合はそれらのコピーを添付します。

カード名義人が家族の場合、同意書は必要ですか?

名義人が被保険者本人または配偶者以外の場合は、同意書をあわせて提出します。この場合、名義人に対して電話または書面による同意確認も行われます。

手続きにはどのくらいかかりますか?

初回の手続きには2カ月程度かかる場合があります。完了前の保険料は従来の方法で納付し、完了すると納付開始(変更)通知書が送付されます。

保険料の納付日はいつになりますか?

カード会社が立替納付した日が納付日になります。カードの利用日や口座からの引き落とし日とは異なります。

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