この申出書でできること
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」は、日本年金機構理事長あての様式です。国民年金保険料の口座振替による納付の申出(変更を含む)と、保険料の払い過ぎ等で還付が発生した場合の振込方法の申出を1枚で行えます。1枚目は年金事務所用、2枚目は金融機関・ゆうちょ銀行用の「国民年金保険料口座振替依頼書」です。
記入のポイント
- 複写様式を使う場合は強めに記入し、太線枠内の必要事項を記入します。数字の記載された項目は該当する番号に○をつけます。
- A.被保険者:基礎年金番号、生年月日、氏名(フリガナ)、住所、電話番号(自宅・携帯電話・勤務先・その他の別。市外局番から)
- B.指定預金口座:銀行等(ゆうちょ銀行を除く)またはゆうちょ銀行のいずれかを選んで記入し、2枚目のお届け印欄に押印します。口座番号と通帳番号は右詰めで記入します。
- 振替方法のみ変更:口座に変更がない場合は「振替方法のみ変更」欄に○をつけて振替方法を選びます。指定預金口座欄の記入とお届け印の押印は不要です。
振替方法の種類
| 番号 | 振替方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 翌月末振替 | 前月分の保険料を振替(割引なし) |
| 2 | 6カ月前納 | 6カ月分をまとめて振替 |
| 3 | 1年前納 | 1年分をまとめて振替 |
| 4 | 当月末振替(早割) | 当月分の保険料を振替 |
| 5 | 2年前納 | 2年分をまとめて振替 |
| 6 | 2年前納(4月開始) | 2年分をまとめて振替 |
2から6は割引された保険料を振替し、割引額は「2年前納」「2年前納(4月開始)」、「1年前納」、「6カ月前納」、「当月末振替(早割)」の順に多くなります。振替方法2・3・5・6は前納分の初回振替の際に、4は初回振替の際に、前月分の保険料を合わせて振替します(前月分は割引なし。すでに納付済みなら振替しません)。一部納付(一部免除)制度を利用している方は、前納と早割を利用できず翌月末振替となります。
前納の初回振替と注意点
- 事務処理に日数を要するため、振替は申出の翌月以降に始まります。振替日が金融機関の休業日の場合は翌営業日です。
- 「6カ月前納」の初回振替日が5月末日から9月末日の場合、9月分までは割引のない翌月末振替となり、10月末日に6カ月前納が始まります。
- 「2年前納(4月開始)」で直近の4月から始めたい場合は、2月末までに日本年金機構へ提出(必着)します。4月の振替に間に合わない場合は、5月末に割引のない4月分と、5月分から翌々年3月分までの23カ月分の前納保険料を振替します。
- 前納が残高不足等で振替できなかった場合、前納分の再振替はなく、次の前納振替まで割引のない翌月末振替になります。翌月末振替と早割は翌月に一度だけ再振替しますが、早割の割引は受けられません。
- マイナポータルを経由したねんきんネットから申し込むと、口座の確認に時間がかからず、すみやかに前納を開始できます。
C.還付金振込方法
還付金が発生した場合は「国民年金保険料の振替口座」への振込を希望する扱いで、振替口座が被保険者本人名義でなくても振込に同意する内容です。希望しない場合は「希望しません」を○で囲みます。その場合は還付請求書の提出が必要となり、振込までに2〜3カ月程度かかります。
口座振替を続けていて口座を変えずに還付金振込方法だけを申し出る場合は、被保険者欄を記入して「還付金振込方法のみ申出」に○をつけ、1枚目(年金事務所用)のみを提出します。
提出先と口座振替の約定
提出先は、指定預金口座のある金融機関またはお近くの年金事務所です。振替方法のみ変更と還付金振込方法のみ申出の場合は、お近くの年金事務所へ提出します。提出前に届出印と口座番号等をもう一度確認します。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
口座振替を申し込むと金融機関と約定を結びます。納付書が届くと通知なしに指定口座から引き落とされ、残高を超えるときは納付書が返却されることがあります。解約するときは、金融機関と年金事務所に口座振替辞退(取消)通知書で届け出ます。
