国民年金死亡一時金請求書の概要と利用目的
国民年金死亡一時金請求書は、日本年金機構の様式で、死亡一時金を請求するための書類です。この請求書は、市区町村役場の国民年金担当係へ提出します。
請求できる方と条件
死亡一時金を受け取ることができる方の順位は、死亡者の死亡当時、その方と生計を同じくしていた次の順です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
自分より先順位の方がいる場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。「先順位者の有無」の欄は、死亡当時に死亡した方と生計を同じくしていた場合で、自分より先順位の方の欄にだけ、該当するものを○で囲みます。同順位の方がいる場合は、「他の同順位者」の欄にその方について記入し、「請求の有無」の欄は該当するものを○で囲んでください。
なお、令和7年の法律改正により、令和10年4月1日以後は、生計を同じくする父または母がいる場合であっても、子は遺族基礎年金の受給権がある場合、死亡一時金を受け取ることができません。ただし、子に遺族基礎年金が発生する場合で、遺族基礎年金の受給権を有しない生計を同じくするその子の父または母がいることにより遺族基礎年金の支給が停止される場合は、その父または母は死亡一時金を受け取ることができます。
請求書の記入方法と添付書類
請求書は黒インクのボールペンで記入してください。鉛筆や、摩擦に伴う温度変化等により消色するインクを用いたペンまたはボールペンは使用しないでください。主な記入項目は以下の通りです。
- 死亡した方の基礎年金番号、生年月日、住所、氏名(フリガナ)
- 死亡年月日
- 請求者の氏名(フリガナ)、生年月日、住所、電話番号、死亡者との続柄
- 受取口座の指定(金融機関またはゆうちょ銀行)
- 先順位者の有無や他の同順位者の情報
- 寡婦年金との調整に関する項目
受取口座は、公金受取口座として登録済の口座を指定することができます。指定する口座が公金受取口座として登録済の場合は、左欄に☑してください。なお、貯蓄預金(貯金)口座への振込みはできません。
添付書類は以下のものです。ただし、これらの書類の一通で他のことも明らかにすることができる場合は、同じ書類を添える必要はありません。
- 死亡者の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 請求者と死亡者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図等
- 死亡の事実および死亡者の死亡の当時、請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類(住民票等)
個人番号(マイナンバー)を記入したときは、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示ください。お持ちでない場合は、個人番号が確認できるいずれかの書類(個人番号の表示がある住民票など)と、身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)をご提示ください。郵送で請求書を提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面、またはこれらの書類のコピーを添付してください。
提出先と請求期限
この請求書は、市区町村役場国民年金担当係へ提出してください。
死亡一時金の請求は、死亡日から2年以内に行ってください。ただし、年金記録が訂正されたことにより死亡一時金の決定に必要な期間を満たしたときは、死亡日から2年以上経過していても請求できる場合がありますので、年金事務所にご相談ください。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
寡婦年金との関係について
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者の納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が、60歳から65歳まで受け取ることができます。請求書の「寡婦年金との調整」の欄は、ア・イのいずれかを○で囲んでください。アは「寡婦年金を受けることができるが死亡一時金を選択する」、イは「寡婦年金を受けることができない」です。
公金受取口座登録制度のご案内
公金受取口座登録制度は、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。公金受取口座の登録、登録状況の確認や登録口座の変更、登録の抹消を行う場合は、マイナポータルから手続きください。詳しくは、デジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。
まとめ
請求できる方の順位、添付書類、提出先、請求期限をよく確認のうえ、黒インクのボールペンで正確に記入して提出してください。年金記録の訂正により2年以上経過して請求する場合などは、年金事務所にご相談ください。
