年金受給選択申出書とは
「年金受給選択申出書」(様式第201号)は、日本年金機構の様式で、国民年金・厚生年金保険・共済年金のうち、選択関係にある二つ以上の年金を受けられるようになったときに、停止の解除を申請する届と生計維持申立を兼ねています。年金受給の選択は、将来に向かって変更することができます。記入前に、裏面の「年金受給選択申出に関するご確認事項」を必ず読みます。
選択方法(ア・イ)と年金コードの書き方
- ア 年金額が高い方を選択する:国から支給される年金額を比較し、③欄に年金額の高い年金コード、④欄にそれ以外の年金コードを記入します。額の比較では企業年金などの支給の有無や金額は考慮されません。
- イ 選択する年金を具体的に指定する:③欄に選択する年金コード、④欄にそれ以外の年金コード、⑥欄に受ける年金を指定する理由(例:所得税を考慮、企業年金を考慮など)を記入します。企業年金や特例年金など国の年金以外の要素を考慮して額の低い方を選ぶ場合や、額にかかわらず受給する年金の種別が決まっている場合はイを選びます。
基礎年金部分と厚生年金部分で受給選択が異なる場合は、年金コード(基礎)、年金コード(厚年)と記入します。個人番号の代わりに基礎年金番号(10桁)で届け出る場合は左詰めで記入します。
65歳以上で障害給付を選択する場合の併給(⑤欄)
⑤欄は、「選択する年金を具体的に指定する」に○をつけた方、65歳以上で障害給付を選択する方、老齢給付または遺族給付を受けている方の3条件すべてに該当する方のみ記入し、次のいずれかを○で囲みます。
- ア 障害基礎年金と障害厚生(共済)年金(同一事由によるもの)
- イ 障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)、または障害基礎年金と遺族厚生年金(遺族共済年金)
- ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)の1/2と遺族厚生年金(遺族共済年金)の2/3
- エ 障害基礎年金の一部と遺族厚生年金(遺族共済年金)と旧老齢年金(旧退職年金)の一部
⑥備考欄と⑦生計維持申立
③④欄に記入すべき年金がまだ決定されていない場合、⑥欄にその年金の種類、提出した年金事務所または街角の年金相談センターの名称、提出年月日を記入します。アを選んだ場合も、企業年金などを受けられるときはその旨を記入します(例:企業年金の考慮不要など)。
⑦欄は、新たに選択する年金に加算額(振替加算を除く)または加給年金額が加算されている方が、対象者の生計を引き続き維持していることを申し立てる欄です。すでに支払われている年金を引き続き選び、加算額または加給年金額が支払われている場合は記入不要です。
添付書類
個人番号(マイナンバー)で届け出る場合、本人が窓口で提出するときはマイナンバーカードを提示します。お持ちでない場合は、マイナンバーが確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写し、または氏名・住所等が住民票と一致する通知カード)と、身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)を提示します。郵送の場合は、カードの表裏両面、またはこれらの書類のコピーを添付します。加算額・加給年金額の対象者の書類は不要です。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
障害年金を選択する場合は所定の様式の診断書や所得の確認が、選択する年金の支給が停止されている場合(一部支給を除く)は戸籍抄本や住民票等が必要となる場合があります。
選択による影響(裏面の確認事項)
- 国から受給する年金の種別により、企業年金や旧三共済(JR、NTT、JT)の存続組合の特例年金が受けられなくなることがあります。
- 老齢厚生年金(20年以上)や障害年金を受給すると、配偶者の年金に加算されている加給年金額が支給されなくなります。
- 老齢年金は雑所得として課税対象で、遺族年金と障害年金は非課税です。
- 65歳前に受給する老齢厚生年金は、求職申込をすると全額支給停止されます。
- 傷病手当金や労働者災害補償保険の給付が減額などの調整を受ける場合があります。
詳しくは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにご相談ください。
