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年金分割の合意書の記入と持参方法

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年金分割の合意書とは

「年金分割の合意書」は、(甲)と(乙)が次の事項に合意したことを書面にするものです。

  • 第一条:厚生年金保険法第78条の2第1項の規定に基づき、標準報酬の改定または決定の請求をすること。
  • 第二条:第一条の請求について、請求すべき按分割合を「0.□□□□□」とすること。

記入・署名の前に、裏面の注意事項を必ず読むよう求められています。

合意内容欄の書き方

合意内容欄は(甲)と(乙)本人が記入します。当事者の氏名と請求すべき按分割合を、「年金分割のための情報通知書」に記載された按分割合の範囲内で、最大で小数点以下第5位まで記載します。上限は0.5です(記入例:0.45000)。日付は令和で記入します。

署名等欄

「署名等(甲)」と「署名等(乙)」の欄には、それぞれの個人番号(または基礎年金番号)と生年月日を記載し、必ず(甲)と(乙)本人がそれぞれ署名します。代理人が代わって記入することはできません。

記入と持参のルール

  • 黒インクのボールペンで記入し、鉛筆や摩擦等で消色するインクのペンは使用しません。
  • 合意書は、(甲)またはその代理人と、(乙)またはその代理人がともに年金事務所へ直接持参します。2人で持参することが必要です。
  • 年金事務所等使用欄は職員が記入するため、請求者は記入不要です。

添付書類

当事者本人が持参する場合は、次のいずれか1つの本人確認書類が必要です。

  1. 運転免許証
  2. 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
  3. パスポート(令和2年2月4日より前に発行された所持人記入欄のあるものに限る)
  4. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  5. 印鑑およびその印鑑に係る印鑑登録証明書

有効期間内で顔写真付きの住民基本台帳カードは、個人番号カードと同様に扱われます。代理人が持参する場合は、委任状(年金分割の合意書用)と、委任状の裏面に記載された添付書類が必要です。

オンライン編集付き

申請書をそのままオンラインで記入

印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。

  1. 1様式の欄に入力
  2. 2ワンクリックでチェック
  3. 3保存してPDFをダウンロード
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添付書類は「コピー可」と記載されたもの以外は原本を添付します。戸籍謄本、住民票等の原本は、申出があればコピーをとったうえで返却されます(第三者証明、診断書等は返却できません)。個人番号を記入する場合は、マイナンバーカード等の個人番号が確認できる書類が別途必要です。

不明点は日本年金機構にご確認ください。

よくある質問

年金分割の合意書の署名は誰がしますか?

(甲)と(乙)本人がそれぞれ署名します。代理人が代わって記入することはできません。

按分割合はどのように記入しますか?

「年金分割のための情報通知書」に記載された按分割合の範囲内で、最大で小数点以下第5位まで記載します。上限は0.5です。

合意書はどのように提出しますか?

(甲)またはその代理人と(乙)またはその代理人がともに年金事務所へ直接持参します。2人で持参することが必要です。

本人確認書類には何が使えますか?

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)、パスポート(令和2年2月4日より前に発行された所持人記入欄のあるもの)、個人番号カード、印鑑と印鑑登録証明書のいずれか1つです。

代理人が持参する場合に必要なものは?

委任状(年金分割の合意書用)と、委任状の裏面に記載された添付書類です。

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