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退職と年金

公的年金等の源泉徴収票合計表

公式書類退職と年金
プレビューDocument preview: 公的年金等の源泉徴収票合計表 — 退職と年金 (F1-32)
公式書類

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この合計表について

「公的年金等の源泉徴収票合計表」は、令和 年分として作成し、税務署長あてに提出する様式です。平成28年1月1日以後提出用で、用紙は日本産業規格A4です。この合計表とともに、公的年金等の源泉徴収票(税務署提出用)を提出するものがあれば、その合計も記載します。

提出者の欄

  • 所在地、電話番号
  • 法人番号(平成27年分以前の合計表を作成する場合は何も記載しません)
  • 名称(フリガナ)、代表者氏名(フリガナ)
  • 作成担当者、作成税理士の署名と税理士番号
  • 整理番号、提出年月日

提出区分と提出媒体

欄記載するコード
調書の提出区分新規=1、追加=2、訂正=3、無効=4
提出媒体電子=14、FD=15、MO=16、CD=17、DVD=18、書面=30、その他=99
本店一括有・無

金額欄の記載要領

  1. その年中の支払総額(源泉徴収票の提出省略分を含む):提出省略限度額以下のため源泉徴収票の提出を省略するものも含め、すべての公的年金等について人員、支払金額、源泉徴収税額を記載します。災害により被害を受けたため徴収を猶予された税額は「源泉徴収税額」に含めません。
  2. 左のうち、源泉徴収税額のない者:源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の金額が零となる者の数を記載します。
  3. 左のうち、公的年金等の源泉徴収票(税務署提出用)を提出するもの:この合計表とともに源泉徴収票を提出するものの合計(人員、支払金額、源泉徴収税額)を記載します。
  4. 災害減免法により徴収猶予したもの:災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により徴収を猶予されたものの人員と猶予税額(源泉徴収票の「摘要」欄に記載された所得税額)を記載します。

摘要欄もあります。「※」印欄は、提出義務者は記載する必要がありません。

不明な点は所轄の税務署にご確認ください。

オンライン編集付き

申請書をそのままオンラインで記入

印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。

  1. 1様式の欄に入力
  2. 2ワンクリックでチェック
  3. 3保存してPDFをダウンロード
¥168で始める

よくある質問

提出媒体のコードは何ですか?

電子=14、FD=15、MO=16、CD=17、DVD=18、書面=30、その他=99です。

調書の提出区分はどう記載しますか?

新規=1、追加=2、訂正=3、無効=4のコードで記載します。

提出を省略した源泉徴収票の分も支払総額に含めますか?

含めます。提出省略限度額以下のため提出を省略するものも含めたすべての公的年金等を記載します。

災害で徴収を猶予された税額はどう扱いますか?

「源泉徴収税額」には含めず、「災害減免法により徴収猶予したもの」欄に人員と猶予税額を記載します。

「※」印の欄は記入しますか?

提出義務者は記載する必要がありません。

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