国民年金第3号被保険者関係届とは
国民年金第3号被保険者関係届は、第2号被保険者の配偶者が国民年金第3号被保険者に該当した場合や、該当しなくなった場合などに提出する届書です。宛先は日本年金機構理事長で、配偶者(第2号被保険者)を通じて事業主に提出します。
この届出では、第3号被保険者にかかる資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡の届出、氏名・生年月日・性別の変更(訂正)の届出、被扶養配偶者非該当、海外特例要件該当・非該当の届出をすることができます。なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の届出を同時に行う場合は、別様式の「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」となります。
提出が必要な場合
- 健康保険組合または共済組合・国民健康保険組合に加入する第2号被保険者の配偶者が、国民年金第3号被保険者に該当した場合
- すでに健康保険・船員保険の被扶養者となっている配偶者が、20歳到達により第3号被保険者に該当した場合
- 健康保険の任意継続中のため配偶者の健康保険被扶養者とならず、第3号被保険者にのみ該当した場合
- 第3号被保険者の年間収入が130万円(障害者の場合は180万円)以上見込まれる場合
- 配偶者である第2号被保険者と離婚した場合
- 海外居住の方が海外特例要件に該当または非該当となる場合
20歳未満または60歳以上の方は第3号被保険者に該当しませんので、ご注意ください。
記入のポイント
- 配偶者欄(第2号被保険者):氏名は住民票に登録されている氏名を記入し、フリガナはカタカナで正確に記入します。個人番号または基礎年金番号を記入し、基礎年金番号は10桁・左詰めで記入します。個人番号を記入した場合は住所の記入は不要ですが、基礎年金番号を記入した場合は必ず住民票の住所を記入してください。
- 第3号被保険者欄:①~④と⑦は必ず記入します。該当の場合は⑨~⑪、非該当・変更の場合は⑫~⑬、海外特例要件該当の場合は⑮~⑯、非該当の場合は⑰~⑱を記入します。内縁関係にある場合は「夫(未届)」「妻(未届)」を○で囲みます。
- 住所:同居または別居を〇で囲んだうえで住民票の住所を記入します。海外居住者は郵送物が届く国内の協力者住所を記入し、備考欄に海外住所を記入します。協力者が親族の場合は氏名と続柄も備考欄に記入します。
- 日付:第3号被保険者になった日を記入します。20歳到達による場合は20歳になる誕生日の前日です。死亡の届出の場合は死亡日の翌日を記入します。
被扶養者の確認と添付書類
医療保険者(健康保険組合または共済組合)に被扶養者であることの確認を受けてください。配偶者が協会けんぽ加入者の場合は確認不要です。医療保険者の扶養認定がされていない場合は、退職証明書や雇用保険被保険者離職票のコピー、年金額の改定通知書等のコピー、直近の確定申告書のコピー、課税(非課税)証明書など、状況に応じた添付書類が必要です。証明書は提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものに限ります。「所得税法の規定による控除対象配偶者・扶養親族」で事業主の証明がある方は、原則として添付は不要です。
マイナンバーによる本人確認
事業主(船舶所有者)・共済組合に届書を提出するときは、マイナンバーカードを届書に添付します。郵送の場合はマイナンバーカードの表・裏両面のコピーを添付してください。カードをお持ちでない方は、個人番号の表示がある住民票の写しなどマイナンバーが確認できる書類と、運転免許証、パスポート、在留カードなどの身元確認書類を添付します。配偶者が代理人として提出する場合は、裏面のコピー等と委任状が必要ですが、届書の「届書の提出は配偶者に委任します」欄にチェックを付けることで委任状を省略できます。
申請書をそのままオンラインで記入
印刷は不要です。公式様式の欄に入力してチェックを付け、提出できるPDFをダウンロードできます。
- 1様式の欄に入力
- 2ワンクリックでチェック
- 3保存してPDFをダウンロード
詳細は日本年金機構のホームページでご確認ください。
